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留学や研究目的で渡米する場合は学生ビザ(F-1/M-1)、あるいは交流訪問者ビザ(J-1)を取得しなければなりません。ビザは米国移民国籍法(Immigration and Nationality Act)とその施行規則に基づいて発行されます。その法律や規則は頻繁に改正されます。ビザ申請に関する要件や書類は細かな変更が頻繁に行われる場合があり、古い情報に基づいた申請ではビザの発行が遅れたり、発行されなかったりすることがあります。必ず最新情報を米国大使館のウェブサイトにてご確認ください。
ビザ(査証)とは?
一般的に、アメリカ合衆国に入国しようとする外国人は、非移民ビザ(短期間訪問)または移民ビザ(永住)を取得する必要があります。ビザ申請は、通常、永住地(居住地)を管轄する大使館・領事館で申請します。申請するビザの種類は、移民法により定められており、渡米の目的により異なります。ビザは、外国人が米国の空港(あるいは入港地)に到着した際に、米国への入国申請を行う要件のひとつです。ビザ(を所持しているということ)は米国への入国を保証するものではありません。入国地の米国税関・国境取締局(CBP)員が入国の可否および米国での滞在期間を最終判断します。
学生ビザ(F-1/M-1)とは?
学生ビザは、アメリカ内の特定の教育機関の、特定のプログラムに一定期間フルタイムで在籍する目的で渡米する際に必要です。申請には受入校からの I-20 (留学生資格証明書)が必要です。英語学校、大学や大学院への留学は F-1 ビザ、職業訓練学校や専門学校への留学は M-1 ビザの対象となります。 M-1 ビザは2年制大学の職業訓練プログラムへの留学も対象になることがあります。 (参照:米国大使館「学生ビザ」、U.S. Department of State(米国国務省) “Student Visas” )
あなたの留学は学生ビザの取得が必要?
以下の条件のどちらか、もしくは両方にあてはまる方は日本出発前にアメリカ学生ビザの取得が必要です。
期間に関わらず、週18時間の授業を受ける方
90日よりも長い滞在で学生として学校に通う方
学生ビザ保持者は週18時間以上の授業を受けなければいけません。日本人の場合、週18時間未満の授業で滞在期間が90日未満の場合は渡航目的は「観光」となり学生ビザの取得は必要ありません。ただし渡航目的が「観光」の場合は、ESTAの登録が必要となります。
学生ビザを自分で取る?業者の取得代行サービスを利用する?
学生ビザの取得方法はアメリカ大使館のホームページ上でも公開されており、留学業者を通さずにご自身で行うことも可能です。必要書類はそのホームページ上で案内がありますが、それ以外にも個人の状況に応じて追加書類が必要となることもあります。また、ビザ申請には大使館(もしくは領事館)での面接が必要です(事前予約必要)。出発日が近い方や手続きに自身のない方は業者の取得代行サービスを利用することをおすすめいたします。
アメリカ大使館のホームページはこちら
弊社のビザ取得代行サービスはこちら
ビザ取得にかかる費用は?
ビザ申請料:$160
SEVIS管理費:$200 *SEVISって何?
業者のビザ取得代行サービスを利用する場合は上記の金額以外に別途ビザ取得代行手数料が必要となります。業者によりサービス内容や料金が異なります。